行動計画

一般事業主行動計画(女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法)

男女ともに長く勤められる職場環境を確保する為、以下の対策を行う。

1.計画期間 令和7年4月1日~令和10年3月31日まで

2.内容
目標1:女性活躍推進法・次世代育成支援対策推進法

年次有給休暇の取得率を付与日数の82%以上とする。
<実施時期・取組内容>
・令和7年4月~ 個人別の年次有給休暇取得状況についての実態を把握する。
・令和7年5月~ 計画的な取得に向け、管理職に実態を報告する。
・令和7年7月~ 毎月安全衛生委員会において有給休暇取得状況を報告し、計画的取得の促進と周知を行う。

目標2:次世代育成支援対策推進法

育児休業取得率を男性30%以上、女性80%以上とする。

<対策>
・令和7年5月~ 育児・介護関連制度の社内周知。
・令和7年7月~ 制度利用に対するハラスメントが起こらない風土を醸成する。
・令和7年10月~ 制度利用に関する問題点の検討。

目標3:次世代育成支援対策推進法

フルタイム労働者一人当たりの各月ごとの所定外労働及び休日労働の合計時間を35時間未満とする。

<対策>
・令和7年4月~ 管理職会議において所定外労働及び休日労働の平準化を周知する。
        勤怠システムのアラートチェック機能を活用し、上司に超過を連絡する。
・令和7年5月~ 毎月個人別の時間外状況を把握し、管理職へ報告する。

目標4:次世代育成支援対策推進法

社員の健康増進のため、健康に関するイベント施策を行う。

<対策>
・令和7年4月~ 健康に関するイベントを周知する。
・令和7年4月~ 実際に施策内容を実行する。
・令和8年4月~ 前年度のイベント実施結果を踏まえ、継続的な健康増進のためイベントの取り組みについて改善、拡充していく。

~ 女性活躍推進法に基づく情報公表 ~

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)(以下、「女性活躍推進法」という。)第20条第1項、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成27年厚生労働省令第162号)第19条及び事業主行動計画策定指針に基づき、女性の活躍に関する情報を以下のとおり公表します。

公表項目 率・割合 年度
管理職に占める女性労働者の割合 12.5% 男性:7名 女性:1名 2025年3月31日現在